医療費の負担を軽減する『医療費控除』について解説します。
生活習慣病の治療は長期にわたるため、費用が気になるところです。実は、医療費の負担を軽減してくれる制度があることをご存知でしょうか?それが『医療費控除』です。医療費控除とは、1年間にかかった医療費が一定額を超えた場合、支払った所得税の一部が戻ってくる制度です。この制度を活用すれば、家計の負担を少しでも軽くすることができます。
控除とは?
「控除」とは、所得税を計算する上で、一定の金額を所得から差し引くことができる制度です。この差し引かれる金額を「控除額」と言い、控除額が大きいほど、課税対象となる所得が減り、結果として支払う税金も少なくなります。 医療費控除は、医療費の負担を軽減するために設けられた控除の一つです。
税金の計算と控除の関係
私たちが1年間に稼いだお金(所得)には、税金がかかります。この税金の金額は、所得から様々な「控除」を差し引いた金額を元に計算されます。
所得:1年間で稼いだお金(1月1日から12月31日)
控除:様々な条件を満たすことで認められる差し引き額
課税所得:所得 – 控除
税金:課税所得 × 税率
つまり、控除額が大きければ大きいほど、課税所得が減り、支払う税金も少なくなるんです!
控除には色々な種類があります。 代表的なものとしては、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除、扶養控除など。 そして、医療費が多くかかった場合に利用できるのが「医療費控除」です。
どんな医療費が対象?
ヤックルでの診察はもちろん、皆さんが支払った医療費の多くが医療費控除の対象となる可能性があります。以下のような医療費が対象となります。
医療費控除対象の例
- 診察代
- 薬代
- 入院費(病室代、食事療養費など)
- 通院費(電車、バス、タクシーなどの公共交通機関の費用)
- 歯科医院での治療費
- オンライン診療の費用
控除額はどう計算するの?
医療費控除額は、以下の式で計算します。
つまり、1年間の医療費の合計額から10万円または所得の5%の少ない方を差し引いた金額が、医療費控除額となります。差し引く金額の方が多ければ、医療費控除は利用できません。
項目 | Aさん(年収500万円) | Bさん(年収150万円) |
---|---|---|
1年間の医療費合計 | 20万円 | 15万円 |
10万円 | 10万円 | 10万円 |
所得の5% | 25万円 | 7.5万円 |
控除額 | 10万円 | 7.5万円 |
医療費控除額 | 10万円 | 7.5万円 |
Aさんの場合、1年間の医療費合計は20万円です。10万円と所得の5%(25万円)を比較し、少ない方の10万円を差し引きます。
Bさんの場合、1年間の医療費合計は15万円です。10万円と所得の5%(7.5万円)を比較し、少ない方の7.5万円を差し引きます。
どのくらい税金が戻ってくる?
医療費控除額が多ければ多いほど、還付金も多くなります。
所得税の税率について詳しくはこちら(国税庁)
例1:年収500万円のAさんの場合(あくまで一例です)
- 1年間の医療費合計:20万円
- 医療費控除額(計算式は上記本文参照):10万円
- Aさんの所得税率:20%(仮定)この場合、戻ってくる税金の金額は、10万円 × 20% = 2万円
例2:年収150万円のBさんの場合(あくまで一例です)
- 1年間の医療費合計:15万円
- 医療費控除額(計算式は上記本文参照):7.5万円
- Bさんの所得税率:5%(仮定)この場合、戻ってくる税金の金額は、7.5万円 × 5% = 3,750円
医療費控除を活用しよう
医療費控除は、医療費負担を軽減する有効な手段です。特に生活習慣病のように長期的な治療が必要な場合は、医療費が大きくなりやすいので、ぜひこの制度をご活用ください。
医療費控除は、前年(1月1日から12月31日)に支払った医療費が対象です。確定申告の時期は例年2月中旬から3月中旬です。
2024年度にヤックルをご受診された患者様の中で、ご希望があれば領収書の再発行を承っております。公式LINEからお問合せください。